自己破産と個人再生の違いについて
債務整理のなかで裁判所を通す方法としており、個人再生、自己破産のどちらとも多重債務や多額な債務とした借金問題の解決に有効とした共通点があります。しかしそれぞれにはメリット、デメリットがあり問題を解決するにはそれらを踏まえ慎重に選択する必要があります。
借金を圧縮し再建を図るのか、生活、経済的にも破綻状態としている場合にはやむをえず破産を選択する場合もあります。それぞれの事情に応じた債務整理をするなら、個人再生と自己破産を比較することも大事となりますのでここではそれぞれの特徴などをまとめてみましたので参考にしてみてはいかがでしょうか。
もっとも大きな違いは自己破産においては借金が全額免責されることがあげられます。個人再生の場合には住宅ローンを除いた債務が5,000万以下として上限が定められており、計画案にそって返済する必要があります。
それに対し破産することによって全ての借金をチャラにすることができ、今後の借金返済はなくなり人生のリセットとして手続きを行う人がいます。債務整理後において借金が残るのか、ゼロとなるのかが最も重要なポイントとしています。
しかし誰もが申し立てを行うことができるとは限らず、免責不許可事由にあてはまる場合には承認されないこともあり、ギャンブルや游興費などにおいての借金が認められないこともあります。それに対し個人再生にはそのような不許可事由が生じたりすることはなく、どの様な理由においても要件を満たしていれば債務整理することができます。
- 資格制限があり一定の期間、職業に就けなくなる場合がある
- マイホームや不動産、一部財産を失う
- 面積不許可事由により認められない場合もある
- 信用情報機関に事故情報としての掲載期間が長い
財産を持っていない場合には同時廃止として手続きを進めます。債権者へ配当することができず破産費用の支払いも困難としている場合では、管財人を付ける必要はなく費用も3万程度で早くに手続き完了することができます。
それに対し管財事件は自宅や不動産、換価価値としてみなされるものがある場合や免責不許可事由にあてはまる場合には管財事件としての手続きとなります。そして管財人を必要とし裁判所により金額は異なりますが費用は高く50万程とし、要する期間も1年以上としています。
また一部では少額管財事件扱いとし、それほど財産もなく早くに終わるであろうと裁判所が判断した場合として管財事件よりも比較的安く、2~3ヵ月程は短縮されます。